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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

配偶者軽減

2018.09.28 22:57

 相続税の世界にも

配偶者控除ありまして、

財産のうち法定相続分か

160,000,000円の大きい方

に対する相続税を

軽減する(非課税)

という規定です。


 しかし、仮装又は隠ぺいによるもの

は適用できません。

ですので、名義預金などを

意図的に申告から除外し、

配偶者軽減で相続税がない

と気楽に考えていますと

後から調査がやってきて痛い目

にあいます。