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中島法務行政書士事務所

Q&A テーマ(51)Q)残された妻へ財産をすべて残したく、遺言書に書こうと思います。子供は一人居ますが問題はありますか。

2023.11.18 07:04

A) お子様には遺留分があるため、事前に了解を得ておくことが望ましいです。もしお子様がご納得されないようであれば、全財産の4分の3が奥様へ、残り4分の1がお子様へということになります。但し色々な方法が考えられますので、一度ご相談下さい。