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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

記録しておいたので

2018.10.04 01:00

以前、健康診断をクリニックで受けたのですが。その時別の検査も同時に受ける事が出来るとあったので、追加で受けました。

検査結果は1ヶ月後とあり、予約通り1ヶ月後に行きました。

とは言え、その時は、追加の検査の事は、私も医者も忘れていました。故に、全体検査の診断結果だけの話で終わり、メタボのはなしがメインでした。思惑通りの結果にうなづいて帰ったものの、何か忘れていたことが気になり思いだしました。

追加検査の事でした。

そこで、領収書や、日記・手帖・携帯など、調べまくったら、やはり、領収書も出てきました。

さっそくクリニックに電話。先方も誤りが分かり「すいません」と。

翌日また、そこへ足を運びましたが、追加検査結果は異状なしの一言で終わり。そのあっけなさ。その一言だけの為に再度医者に行かねばいけませんでした。

「OKだったので、まあ、良しとするか」としましたが。・・・



この記録と言うもの。いかに重要かと言う事です。もちろん、先方にも、記録が残っているので良いのですが、物事によっては、又、時間の経過によっては、わからなくなってしまう事は多いものですし、相手がいい加減だった時は、こちらの(例えば、債権者の時)権利は、有耶無耶にされやすいのです。

証拠資料となるものは、どのようなものでも、最低1年間は保存管理が必要ですし、検索もやりやすくしてある必要があると言う事です。


電話・面前応対の時=日時時間・相手名・内容

文書・郵便の時=受付日時・相手先(特に、郵便物は、会社でやるように、受け取り日時の控えが、記録検査には、効果があります。)