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「不動産(土地建物)」の相続人を生前に決めておきたい! 正式な手続きとは?

2023.11.25 10:30

執筆者:小山英斗

ある程度の資産を持っている人なら、自分が亡くなったときに、残した資産について「誰に・何を・どのくらい」相続したいかを考えることがあるかと思います。

遺産分割には、法律で決められた法定相続分に沿って決める方法や、相続人(親族)同士が相談して決める「遺産分割協議」を行う方法があります。それらは、遺産配分について被相続人(亡くなった人)の意思が確認できない場合にとられる方法です。

では、その生前に自分の意思を相続に反映させる方法はないのでしょうか?

以下のサイトで、自分の意思を相続に反映させる方法の1つである「遺言書」について解説した私の記事が掲載されています。ぜひ、参考にしてみてください。


Yahoo!ニュースサイト

「不動産(土地建物)」の相続人を生前に決めておきたい! 正式な手続きとは?

ファイナンシャルフィールドサイト

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未来が見えるね研究所 代表 小山英斗