【再掲】相続登記の義務化|法務省
<重要なのでもう一度>
ポイントは
これから発生する相続(不動産の取得を知った日からから3年以内)だけでなく、
義務化以前に相続した不動産についても、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内の登記が必要になったこと。
また、経過措置として5年間の猶予期間はあるものの、相続開始から10年を経過してしまうと
遺産分割されていない相続財産については、原則として「法定相続分」または「指定相続分」によって遺産分割することになったこと。
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相続登記の義務化が令和6年4月1日スタートしました。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)が行われたそうです。
[1]相続登記の申請義務化
不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化
相続人申告登記の新設(すぐに相続登記ができないときの救済策)
[2] 住所等の変更登記の申請義務化 (令和8年4月1日から)
住所等の変更日から2年以内に、その変更登記の申請をすることが義務化
[3]財産管理制度の見直し
所有者不明土地・建物の管理に特化し、裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任するなど
[4] 共有制度の見直し
不明者を除く残りの共有者の同意で、共有物の変更行為や管理行為を可能にするなど
[5] 相隣関係規定の見直し
ライフラインを自己の土地に引き込むための導管等の設備を、やむなく
他人の土地に設置する権利を明確化し、隣地所有者不明状態にも対応
[6] 相続制度の見直し
相続開始から10年を経過したときは、個別案件ごとに異なる具体的相続分による
分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行う
[7]相続土地国庫帰属制度の創設
詳細は以下の法務省サイトでご確認下さい。
これから発生する相続(不動産の取得を知った日からから3年以内)だけでなく、
義務化以前に相続した不動産についても、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内の登記が必要になります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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