Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【退職金課税】退職所得控除の縮小は見送りへ

2023.11.28 11:33

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 


☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。.。o○┛

 平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。 剱もつ税理士事務所では、顧問先の皆様に 定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。

 今回のテーマは、 『【退職金課税】退職所得控除の縮小は見送りへ』です。

 政府・与党は、今年6月に発表した「骨太の方針」にて明記した 退職金課税の見直しについて、2024年度の税制改正には盛り込まず、 見送る方向で調整しているとのことです。 内閣支持率の低下に伴い、退職金課税強化による 更なる増税イメージを避けるねらいもあると考えられます。


 □■━━━議論の対象となった「退職所得控除」とは━━━■□

 現在の所得税法では、退職金を受け取った場合における 退職所得については、原則として以下の計算式によって 算出します。 

 ≪ 退職所得=(収入金額―退職所得控除額)×1/2 ≫

 上記の退職所得控除額については、 勤続年数にしたがって下記のとおりに計算されます。 

 ・勤続年数20年以下 →退職所得控除額40万円×勤続年数 

・勤続年数20年超 →退職所得控除額800万円+70万円×(勤続年数-20年) 

 つまり現行制度では、勤続年数が20年を超えると、 1年あたりの控除額が「40万円→70万円」に大きく増額されます。 このような退職所得の計算構造が「転職などの妨げになる」などの 理由により、勤続年数の長短にかかわらず、 退職所得控除額を一律にするなどの改正案が浮上していました。


 □■━━━来年以降の税制改正に盛り込まれる可能性も━━━■□

 今年度は見送りとなった退職金課税の見直しですが、 自民党の宮沢税制調査会長は「10~15年後から始めるのが望ましい」 との見解を示すなど、将来において議論が再燃する可能性は 十分に残されています。 もし退職金課税の見直しが実行されれば、 「サラリーマン増税」に拍車がかかることとなるでしょう。 


 □■━━━まとめ━━━■□ 

勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の縮小について、 政府は2024年度の改正を見送る方針であることが明らかになりました。

 ただし将来において、同様の議論が再燃する可能性は 十分に考えられるため、引き続き今後の動向を注視しましょう。

 □■━記事の複製・転載を禁じます 



クラウド会計の導入 

 創業支援 会社設立 

 医歯薬福祉支援 

 経営支援 

 融資獲得支援 

 補助金申請支援   

 経営力向上計画   

 各優遇税制 

 M&A など に

関するご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。