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社会保険労務士法人いとう労務経営事務所

年収の壁。

2023.12.06 15:38

最賃が大幅に上がり、今秋から何かと話題の「年収の壁」問題。

働く方の考え方、働きたいけれども時間的制約のため、

壁を超えず働いていらっしゃる方、さまざまと思います。

厚労省がリーフレットを公開していますので、ご参考ください。


◆年収の壁・支援強化パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html


「一時的な収入変動」である場合は、事業主の証明書があれば、

引き続き、扶養内として認めれます。

事業主の証明書については、上記サイトよりダウンロードできます。


◆事業主の証明による被扶養者認定Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf