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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」

2023.12.09 10:10



「相続登記義務化」

相続登記の期限は、

どんなに早い人でも

2027年3月31日というお話しです。

 

  ☟ コチラ


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