焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」
2023.12.09 10:10
「相続登記義務化」
相続登記の期限は、
どんなに早い人でも
2027年3月31日というお話しです。
☟ コチラ
川崎市麻生区新百合ヶ丘
司法書士田中康雅事務所
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