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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続登記義務化について

2021.12.19 04:35

令和3年の不動産登記法の改正により

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

不動産の所有権の登記名義人について

相続開始したとき(例・2024年8月1日)に、

相続又は遺贈により所有権を取得した相続人は、

相続により不動産を取得したことを知った日

(例・2024年12月1日)から3年以内

(例・2027年12月1日)に、

所有権の移転の登記が必要となります。


2024年4月1日より前の相続についても

相続登記義務化の対象となります。

川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所