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中島法務行政書士事務所

Q&A テーマ(61)Q)父亡き後、お墓の面倒を見てほしいと親族に言われました。しかし遠方に住んでて困難です。相続放棄は可能でしょうか。

2023.12.10 07:17

A) お墓は相続財産の対象ではない為、放棄はできません。逆にお墓を守り管理する人を「祭祀(さいし)承継者」といい、必ず決める必要があります。管理費や労力もかかるため、続けられない場合は、親族やお寺とも相談し、墓じまいや永代供養墓を検討も必要かと思います。一度ご相談下さい。