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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続登記申請義務化をまとめてみました

2023.12.11 05:21


1 相続登記義務化について

令和3年の不動産登記法改正により、

2024年4月1日より

相続登記が義務化されます。



2 施行日前の相続

2024年4月1日施行日前に相続にも適用があります。一番早い人で相続登記義務化期限は2027年3月31日です


3 相続人申告登記について

相続登記義務化の期限までに遺産分割協議ができなかった場合、相続人申告登記制度があります。法務局にこの登記の申し出をすることで相続登記義務化を履行したことになります。


4 遺産分割と登記義務化

遺産分割が調ったら登記が必要です。

原則、不動産の相続を知った日から3年以内ですが、施行日前の相続の場合は施行日より3年以内です。なお、相続人申告登記又は未分割の間に法定相続分による相続登記がされてる場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に遺産分割に基づく登記をしなければなりません。


5 罰則について

正当な事由なく相続登記を怠った場合は、過料の10万円となります。ただ、すぐに裁判所から過料決定されるわけではなく、登記官から相続登記申請すべき者へ登記催告がされ、その催告に応じ、相続登記を申請した場合には過料が課せられません。


6 焦らないで!相続登記義務化

相続登記義務化はこれから世間から注目されると思いますが、正しい情報のものに適切な登記を行ってください。

最後に読み物としてご参照いただければ幸いです。



川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の

司法書士田中康雅事務所