民法(親子法制)改正 4/1から
2024.03.24 22:00
4月1日より、民法の一部が改正されます。
其の改正法の骨子は次の5項目からなっています。
第1 懲戒権に関する規定等の見直し
第2 嫡出推定規定の見直し・女性の再婚禁止期間の廃止
第3 嫡出否認制度に関する規律の見直し
第4 第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた子の親子関係に関する民法の特例に関する規律の見直し
第5 認知無効の訴えの規律の見直し
そのうちの「無戸籍」については、次のとおりです。
1無戸籍状態
DVや児童への虐待など何らかの理由により、離婚した夫婦の場合、従来の制度では、離婚から300日以内に生まれた子供は、前の夫の子供と推定されていました。*
それが嫌で、出生届を出していないままの子供がいました(無戸籍状態)。
*(嫡出の推定)
第七百七十二条
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
🔴約1万人が無戸籍だと発表されています。戸籍がない人は、住民票が作れない・マイナンバーも作れない・運転免許が取れない・パスポートが取れない・銀行口座が作れない…つまり内々ずくしです。
2「戸籍が作りやすくなる」
これを解消するために次のように、民法の「摘出推定」制度の規定が変わります。
・再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子供でも今の夫の子と推定する。
・従来の「嫡出推定」による父親と子供の関係を解消する裁判手続きについて、父親だけに認められている申し立ての権利を子供や母親にも拡大。
原則、この法改正により施行日以降に生まれる子供に適用されますが、本法律施行日以前に生まれた子供やその母親にも、本法律の施行日から1年以内に限り、摘出否認の訴えをして、血縁上の父でない者が、この父の子と推定されている状態を解消できます。