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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

所得税額控除

2018.10.12 11:52

 法人が受ける配当等に係る源泉所得税については、

法人税から控除されることとなっております。

 これを所得税額控除といいますが、

その所得税は配当等については所有期間に応じて

按分しないといけないことになっております。

原則法と簡便法がありまして、取得後すぐに

配当等を受けた場合、最低でも2分の1は

控除できない場合があります。

 これでは資金効率が悪いということで、配当の計算期間を

区切った臨時配当を出したり、事業年度変更をしたり、ということが

考えられますが、自社株買いをして

みなし配当扱いするというのは租税回避行為になるだろうか、と

寝落ちしそうになりながらふと思いました。