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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

税制調査会の幹部会合で大筋合意 ~令和6年度税制改正~

2023.12.13 11:57

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


12月11日、政府が提示した税制改正案が自民党・公明党の税制調査会の幹部会合で了承されました。 各報道でも、主に「法人税関連」の改正情報が出てきました。 新しい情報を含め、整理すると次のとおりです。 

 ・賃上げ促進税制 

  大企業:控除率20~35%(要件:3~7%賃上げ) 

  中堅企業:20~35%(3~4%賃上げ)  

  中小企業:30~45%(1.5~2.5%賃上げ)+最大5年の繰越控除  

※上記は教育訓練費の増加による上乗せと女性活躍・子育て支援による5%上乗せ控除率(新設)を含む  

※資本金1億円超・従業員数2,000人以下の「中堅企業」を新設 


・戦略分野国内生産促進税制 

  半導体・電気自動車(EV)・蓄電池などの戦略分野の生産・販売量に比例した減税を10年間実施  

  ※半導体:法人税×20%  

  ※半導体以外:法人税×40% 


 ・イノベーションボックス税制  

企業が国内で研究開発して令和6年4月以降に取得した特許・著作権など知的財産で得た所得の30%を控除  

※控除期間:7年間  

※知財を組み込んだ製品の売却益は見送り 


 ・外形標準課税等  

資本金と資本剰余金の合計額が「10億円超」も課税対象に追加  

ただし、令和5年度までに減資して課税対象外になった企業は 新基準を適用しない(現行で資本金1億円以下の企業は対象外)  

大企業の子会社も令和8年度から課税対象に追加  

資本金1億円以下で資本金と資本剰余金の合計額が2億円超  

※令和8~9年度は激変緩和措置を設ける  

※一定の要件を満たす場合は5年間の課税免除も 


 ・事業承継税制  

 特例の申請期限を2年延長 


 ・防衛増税  

 税制改正大綱の明示は見送り 

12日夕方から夜の「マル政等処理案」でほぼ内容は決定され、14日木曜日(協議が続けば15日金曜日)には大綱が出るのではないかと予想しています。


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 <今後の流れ> 

・総会:11/17 

・部会等重点要望ヒアリング:11/21 

・主要検討項目(1):11/29 

・主要検討項目(2):11/30 

・マルバツ審議:12/5 

・マル政項目(1):12/7 

・マル政項目(2):12/8 

・マル政等処理案:12/12 

・最終処理案:とりまとめ 

・総会、大綱の公表(12月中旬予定)


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に 関するご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。