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立花開発 不動産情報ギャラリー

注文住宅に消費税8%が適用される期限

2018.10.15 01:52

来年、

平成31年10月1日から

消費税が8%から10%へ引上げられます。


1年後には、消費税が10%になっているのです。


これから家を買おう、

あるいは、

注文住宅を建てようと考えていらっしゃる方には、

とても気になる部分だと思います。


家を購入したり、新築したりする際に、

消費税が課税される主なものをピックアップしてみました。

● 法人や課税業者から購入する建物の購入代金(土地は非課税です)

  ※売主が個人の中古住宅や個人間の取引は非課税です

● 土地の造成費用、建物の建築・リフォーム費用・外構工事費用

● 仲介手数料

● 司法書士・土地家屋調査士等に支払う報酬(登記手続きの際に納付する登録免許税や契約書等に貼付する印紙税等の税金には消費税は課税されません)

● 住宅ローン等の事務手数料(住宅ローンの保証料は消費税は非課税)

● 引越し費用、家具・家電等の購入費用 など


但し、

前回の消費税引き上げ時にも経過措置がありましたが、

10%引き上げ時にも、同様に消費税率引上げに伴う経過措置があります。


「平成25年10月1日から平成31年(2019年)3月31日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成31年(2019年)10月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等」

については、

経過措置が講じられ、

10%への税率引上げ後においても

改正前の税率8%が適用されます。


つまり、


平成31年3月31日までに請負契約を締結した場合は、

引渡しが平成31年10月1日より後になった場合でも、

消費税は8%が適用されます。


もちろん、

請負契約の完了が、

「経過措置」が適用される期間以降(平成31年4月1日以降)になってしまった場合でも、引き渡しが増税施行日より前(平成31年(2019年)9月30日まで)であれば、

増税前の消費税が適用されます。


しかし、

注文住宅を建てる場合、

請負契約から引渡しまでに通常6か月以上はかかります。

消費税の増税による駆け込み需要も見込まれます。

また、通常、

購入申し込みから請負契約を締結するまでの間に、

建物の大きさや予算などの大まかなプラン作成に

数か月ほど要しますので、

これから注文住宅を建てようと考えていらっしゃる方は

お早めの請負契約完了をお勧めします。