自筆証書遺言
2023.12.19 21:17
自筆証書遺言は、民法第九百六十八条に方式が定められています。
「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とされ、訂正の方式
も法定されています。
自書の例外として、ワープロ等で作成した財産目録・通帳のコピー、不動産登記事項証明書
を添付書類とすることが認められています。
この場合でも毎葉に署名・押印が必要です。
これらの方式を守っていない遺言は無効となりますので注意してください。
〇年〇月吉日と書いた遺言書が裁判で無効となっています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を
自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七
条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添
付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言
者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)
に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示
し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなけ
れば、その効力を生じない。