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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

自筆証書遺言のメリット・デメリット

2023.12.20 23:48

メリット

①いつでも思いついたときに書ける

②どこででも書ける

③手数料がかからない

④修正や書き直しが簡単にできる

などです。気軽に書けるのが何よりのメリットです。

デメリット

①財産目録以外はすべて手書きしなければならない

②日付、署名、捺印がないと無効になる

③紛失したり、書いても見つけてもらえなかったりする可能性がある

④変造、偽造や、破棄されるリスクがある

⑤遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある

デメリットをカバーする法務局が遺言を保管する自筆証書遺言保管制度があります。

この制度を利用すると遺言が方式に合致しているか確認してくれます。

また、デメリットの③~⑤もカバーできます。

ただし、登記や預金引出に使える内容か否かのチェックはされませんので

大事な遺言については専門職に相談する方が安心です。