大阪地方裁判所宛ての署名にご協力ください 「原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず 命と人権を守るために公正な判決を求める署名」
大阪地方裁判所宛ての署名にご協力ください
「原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず 命と人権を守るために公正な判決を求める署名」
【呼びかけ団体】大阪市による避難者追い出しを許さない会
(署名は2024年3月上旬までに、集約先に送ってください)
署名用紙と協力のお願い
https://drive.google.com/file/d/1vPEOTynW4gI_v_tm8hmcKBxvKIGBrlzt/view
原発事故避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために
公正な判決を求める署名
大阪地方裁判所第16民事部合議係 御中
平成23年(2011年)3月、福島第一原発事故が起きたあと、大阪市は、原発事故からの避 難者を受け入れ市営住宅を提供しました。これは原発事故による避難者の住宅支援としての措置で した。
ところが、国が住宅の無償提供を平成29年(2017年)3月31日で打ち切ると発表するや、 大阪市は原発事故避難者への住宅の無償提供を打ち切ることを決定して、避難者に転居や有償住宅 への切り替えを強引に進めました。
本件被告は、「事業用住宅」という建替えの際の仮移転用住宅を割り当てられましたが、入居時 にはそのような説明は全くありませんでした。また、本件被告は、重度障害者で生活保護を受給し ており、さらに平成28年(2016年)に末期のガンに罹患していることが判明しました。本件 被告は余命宣告を受けており、激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの生活状況です。歩行 困難、食事が十分に取れないなど日常生活にも支障が生じています。
このような状況であったことを知っていたにも関わらず、大阪市は、本件被告に対し、事業用住 宅であることを理由に継続入居ができないとし、退去しないのであれば生活保護の打ち切りを含む 処分を行うことを通告しました。
これについては、代理人弁護士らにより違法であるとの指摘を受けて、生活保護の打ち切りはや めましたが、大阪市は本件被告に対し本件建物の明渡しと多額の損害金を請求する裁判を提起しま した。
大阪市の行為は、原発事故避難者の支援を行うと言いながら実際は市営住宅から追い出そうとす るもので、憲法で保障する生存権や、法の下の平等、基本的人権を侵害するものです。被告も大阪 市に対しても慰謝料請求を提起しています。
貴裁判所が、本件被告の生命を守ることを尊重し、司法の役割を果たし、公正な判断を示される ことを切望します。
お名前
住所
【呼びかけ団体】大阪市による避難者追い出しを許さない会
【集約先】〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1−30谷町八木ビル 9 階 法円坂法律事務所 TEL:06-6944-1271 FAX:06-6946-8749
※判決日まで集めます。上記集約先に送付をお願いします。
※署名簿は上記集約団体あてに郵送または FAX で送ってください。用紙はコピー可です。 ※署名の記載事項は、宛先に提出する以外の目的には使用しません。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るために
大阪地方裁判所に「公正な判決を求める署名」
ご協力のお願いです
●事案の概要
東日本大震災と原発事故により、関東地方から大阪市に避難した本件被告は、住宅支援打ち切りに伴い 建物明渡しと損害金(現在約1700万円となっています)の請求を内容とする訴訟を大阪市から201 8年(平成30年)7月に提訴されました。
これを受けて、本件被告も大阪市に対し、住宅支援打ち切りとなっている住宅を退去しないことを理由 として生活保護を打ち切られそうになったこと等に関して、慰謝料請求を内容とする訴訟を同年12月に 提訴しました。
●事実経過
・東日本大震災と原発事故により、2011年(平成23年)に関東地方から大阪市に避難。避難者のた めの住宅支援として提供された市営住宅に入居しました。しかし、この住宅は「事業用住宅」でしたが、 申し込み当時その旨の説明は全くありませんでした。「事業用住宅」とは、建替の際の仮移転用住宅とのこ とです。
・生活保護申請段階では水際作戦に遭い申請できず、また、その後においても大阪市による多くの嫌がら せがありました。
・2016年(平成28年)、末期のガンに罹患していることが判明しました。
・同年7月頃、2017年(平成29年)3月31日で住宅支援を打ち切る通知が届きました。 ・2017年(平成29年)3月31日、住宅支援打ち切りと共に、生活保護担当から退去しないことを 理由に生活保護打ち切りを通告されました。
・2017年(平成29年)12月、大阪市から弁明の機会を与えるという文書が送られてきました。そ こには「転居するよう指導・指示してきましたが、いまだ転居先についての提示がありません。つきまし ては、生活保護法第62条第4項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分を行うことがあります。」 と書かれていました。
・2018年(平成30年)1月、弁明の機会に代理人4名で立会い、上記文書により、「転居するよう指 導・指示したのに転居しなかったことを理由に生活保護の停廃止処分を行う」ことは違法であると指摘し ました。これにより生活保護は継続されました。
・しかし、同年7月大阪市から建物明渡等の訴訟提起がされ、本件被告も慰謝料請求の提訴を行いました。
●被告本人の病状
・末期のがん。余命宣告を受けています。
激痛と治療の副作用もあり、寝たり起きたりの状態。歩行困難、食事が十分に取れないなど日常生活に 支障が大きい。ホスピスへの入院が検討されています。
・障害があり、障害者手帳1級を所持しています。
●署名の呼びかけ
大阪市は、原発事故の避難者支援をするために住宅提供をしたにも関わらず、末期のがん患者 であり重度障害者であることから引っ越しが極めて困難となっている本件被告を、訴訟まで提起 して追い出そうとしています。しかも、生活保護を取り消すという脅しまで行いました。
原発事故の避難者を大阪市営住宅から追い出さず命と人権を守るため、大阪地方裁判所に対す る「公正な判決を求める署名」にご協力ください。