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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

相思相愛でも、結婚できない

2020.11.08 23:10

日本国内なら、日本人同士、相思相愛なら(でなくても)、いつでも結婚できます。

しかし、こと国際結婚となると、いくらお互い愛し合っていても必ず結婚できるわけではないのです。

日本人と外国人が結婚して日本で住むとなると、外国人は、在留資格は、「日本人の配偶者」となるのですが、まず、<偽装結婚>ではないか…と問われます。

・年齢差

・収入はいくらか

・知り合ったきっかけは?

・どのくらいの付き合いか?

・お互いの会話は何語でしているのか?

・相手は貴方の母国語をどれくらい理解しているのか?

・相手の家族、とりわけ両親の意向などをとってあるのか?

・付き合っている時の、写真手紙など、疎明書類はどうか?

等、本当に結婚したいと思っている者同士には、2の次の様な話が、第一条件に出てきます。

結婚する自由はここには、無関係。

これでチェックが掛かると言う事は、それをよくある偽装結婚・不法残留に至る・不法滞在になる・不法就労に至るなどとみられるわけです。日本にとっては迷惑この上ないと考えられてしまうのです。

日本国籍が欲しいだけの偽装結婚がよく取りざたされるので、真剣に結婚願望がある人は、迷惑です。嫌迷惑どころの話ではありません。条件が厳しすぎて結婚できないと言う話であります。

第一、入管に「日本人の配偶者」と言う在留申請をするには、先に、結婚した(結婚届を出してある相手国での)証明が必要です。其の後、日本での入管への配偶者申請をします。

故に、入管でその配偶者申請が不許可であれば、結婚したと言う結婚届は宙に浮いてしまう=結婚履歴が残ります。それで、次に同国人と同国内で各自が結婚しようにも、前歴を消せない事には出来ないことになります。結婚履歴が無意味になったどころの話ではないのです。


法改正で、特定技能1号の技能実習生に「10年間家族滞在は認めず」がありますし、彼らとの日本人との結婚があっても簡単ではないでしょう。それもこの理由の一つでしょう。

例え初めはすべてが良くても、いつ離婚・別居・在留期限切れ・所在不明・・・・「不法者」になるかわかりません。正しい納税者であっても、犯罪歴などない正しい生活者であっても、生活困窮者になったりすれば、国が面倒見ないと、世界からの批判の的になるどころですまなくなります。税金で養うとか、治安が悪くなるとか…問題ばかり発生します。人権保護の問題ではないのです。日本国内・国自身の危険性です。

国防の問題に突き当たります。国を守るとは、国民を守る事です。むやみやたらにグローバル化の言葉が独り歩きしてしまう危険性があります。

憲法にある「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(憲法25条)・・・・ここにある国民とは、健全なる国民をさす事は言うまでもないですが、国防においては、不法者は、取り締まりの対象でしかないのです。

その為に、国の防波堤で食い止めなければならない。

以前、「永住者に生活保護を認めない」と言う最高裁の裁判例が出ました。

各自治体としては、少なからずも、慈愛の精神で、永住者にも生活保護をしてきてもいます。それに賛同・応援する弁護士側でも、憲法における国民であるとして、そのような事は差別であると、憲法違反を主張もしています。※1


話を戻しましょう。

「結婚に必要なのは資格ではなく、お互いの覚悟」と言います。

これは、正しくもあり、間違ってもいます。
入管法上では、【同じ国内において、,同じ国民であれば】と言う但し書きがはいっていません。

外国籍であれば、その国の必要とする「資格」が必要なのです。そして、我が国においては、我が国の法に沿わねばなりません。


※1=「永住外国人の生活保護認めない」(最高裁が初判断)2016.07.22 14:40