平成30年分の年末調整
平成30年分の年末調整は、配偶者控除および配偶者特別控除が改正となっています。前回もご案内しましたが「給与所得者の配偶者控除等申告書」は大幅に変更となりました。
従業員の所得と従業員の配偶者の所得によって、それぞれ異なります。国税庁では、以下の6パターンの記載例がわかりやすく紹介されています。
●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下(収入がない場合)かつ年齢70歳未満の場合
●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合
●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超85万円以下の場合
●所得者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
●所得者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額が85万円超123万円以下の場合
●所得者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合
また、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」には年末調整における留意事項が追加されています。年末調整の事務を担当される方は、一読しておくとよさそうです。
↓ 国税庁 給与所得者の配偶者控除等申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71_kisairei_haigusha.htm
↓配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf