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社会保険労務士法人K2

(非)課税証明書の添付が省略できます

2018.11.15 00:00

平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始となり、以下の申請について、(非)課税証明書の添付が省略できるようになりました。


●高額療養費

●高額介護合算療養費

●食事療養標準負担額の減額申請

●生活療養標準負担額の減額申請

●基準収入額適用申請

●限度額適用・標準負担額減額認定申請


なお、診療月(は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要となるようです。

↓詳しくはこちら「全国健康保険協会」http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/301012001