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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

死亡の危急に迫った者の遺言

2023.12.26 20:35

果たしてこういう遺言があるのか疑問ですが民法976条に規定されています。

特別の方式として定められています。

1 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、

証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、

これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、

遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認し

た後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言

の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口

授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言

者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係

人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、こ

れを確認することができない。

ただし、死亡の危急が去って、遺言者が普通の方式で遺言が出来るようになった時から

6か月生存する時は、その効力を生じない。

こう言う場合には行政書士が遺言を取りまとめ、公証人に来て貰って、公正証書遺言に

した方が良いですね!