「外国人を雇う時の注意点は何ですか?」2
<外国人を雇う時の在留カードのチェックの仕方>
➀在留カードを見せてもらう
在留カードは常時携帯していなければなりません。
もし、今現在は持っていないとか、忘れたと言うのは、おかしいです。
短期滞在、公用、外交、16歳未満等以外の中長期滞在者は持っていますので、常時携帯・提示の義務(旅券も)があります。(入管法23条2項3項)
提示・携帯していないと1年以下の懲役又は20万円の罰則があります。(同法75条の2及び3)旅券は提示しないと10万円以下の罰金(同法76条)
※在留カードの記載項目=氏名・住所・生年月日・性別・国籍地域・在留資格・在留期間・就労の可否・顔写真など。(同法19条の4)
※代理人(行政書士など)が、申請手続きなどで預かっている時には、その代理人から、その旨を記した預かり書を持っていれば、職務質問を受けても、ぞれを見せることで、証明できます。
②在留カードの有効期限を見る
有効期限’(同法19条の5)が切れているか、切れていないかを確認します。
切れていたら、不法残留(オーバーステイOverstaying)であり、不法就労しているかもしれません。
※不法残留=取得できた在留期間が切れたまま外国(日本)に滞在している事
※不法就労=就労できる資格がないまま、又就労できる資格以外の職についている事
※不法入国=正式な入国方法によらず、(偽造パスポートなどで)入国する事。
※不法滞在=不法入国+不法残留=出入国法(日本の場合、入管法)に違反して、外国(日本)に滞在している事
③在留カードの種類を見る
就労制限のない在留資格(「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」など=風俗関係は就職できない)(同法19条)以外は、「資格外活動許可」(入管法施行規則19条)を取得していないと、バイトなどは出来ません。
これを取得していれば、在留カードの裏に書いてあるのですが、1週間28時間までと言う時間の制限があります。(入管法施行規則19条5項1号)
※資格外活動許可=許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません
「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(入管HP)