船舶遭難者の遺言
2023.12.30 21:10
船舶が遭難し、救命ボート等で漂流していく中で、乗組員が次々亡くなっていく。
生き残った乗員が近くを航行している船舶に救助される。
こんな悲惨なニュースを耳にすることがある。
海上保安庁の調べでは令和2年は1,930隻が海難事故に遭い、死者・行方不明者は
99名となっています。
遭難して、亡くなる間際に存命の仲間に遺言を残す。
こんなシーンもあったんでしょう。
民法にはこう言う場合の遺言の定めが用意されています。
979条
1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、
証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の
通訳によりこれをしなければならない。
3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名
し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し
てその確認を得なければ、その効力を生じない。