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<情報提供>精神科通院が一割負担になる。自立支援医療制度を申請しよう

2018.11.01 12:55

『自立支援医療受給者証』を持っていますか?


精神科に継続して通院している場合、窓口での診療代と薬代の負担が

3割から1割に減額できる「自立支援医療」という制度があります。



自立支援医療制度は、精神科で治療する精神疾患のほとんど(うつ・統合失調症・気分障害・不安神経症など)に対し、重症かつ継続的に通院が必要と医師・県に判断された場合に適応されます。

月に一度、2週間に一度と定期的に通院する必要がある方は、対象になる可能性があります。

クリニックのHPに情報が載っている場合もありますが、病院側から患者個人に情報提供されることはあまりないようです。

しかし通院が長期に渡っている方は、知らないのは勿体なさすぎる制度なので、

担当医に「自立支援医療を利用したい」と伝えてみましょう。


自立支援医療制度の申請の際、香川県では

①医師の診断書

②マイナンバーカード もしくはマイナンバー通知書と免許証などの写真付き身分証明書

③所得を確認できる書類:市町村民税課税(非課税)所得証明書など

③健康保険証

④印鑑

が必要になります。


【申請までの流れ】

受診時に担当医に、自分が自立支援医療の対象になるかを訊ねる

対象であれば、診断書の作成を依頼する。

※診断書の作成に2週間程度かかります。また、診断書作成料が3000~5000円位かかります

診断書が入手できたら、

マイナンバーカード(もしくはマイナンバー通知書と免許証)と印鑑、診断書を持って

お住まいの市町村役場へ行く。

 ・税務課に行き、市町村民税課税(非課税)所得証明書を発行。

 ・すべての必要書類を持って福祉課で自立支援医療申請手続きをする。


という流れになります。

すべての手続きを自分でするのが困難な方は、書類を揃える作業をご家族の方に頼んでみる方がいいかもしれません。

医師の診断書は郵送対応してくれる所もありますので、受診時に受付で聞いてみるといいでしょう。

自立支援医療の申請自体も代理人が行うことができます。

※申請の場合は、委任状や代理人の身分を証明するものなど

追加で必要な書類がありますので、詳しくはお住まいの市町村の福祉課にお尋ね下さい。


申請書類は以下からダウンロードすることができます。



自立支援医療制度の申請をした後、受給者証が届くまで1~3か月程度かかります。

受給者証がお手元に届くまでは3割負担のままですが、

受給者証が届いた後、申請日まで遡って診療代と薬代の負担分の差額(2割分)が返金されます。返金は病院や薬局の窓口で受け取れます。

※申請前に通院していた期間に関しては返金されませんのでご注意下さい。


また、自立支援医療が適応されるのは、病院・薬局共に1ヶ所ずつに限定されます。

かかりつけの精神科と薬局以外を利用する場合は、通常通り3割負担になりますのでその点もご注意ください。


以下のサイトも分かりやすく記載されていますので、ご参照下さい。