「前の遺言の方が有効な場合があります」~ アメブロ「ゆる相続のすすめ」 2024.01.05 11:20 「遺言」は後に書いた方が有効。って思っている人はぜひどうぞ ☟ コチラ 『前の遺言の方が有効な場合があります。』 川崎市麻生区新百合ヶ丘 司法書士田中康雅事務所 司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)