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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

「前の遺言の方が有効な場合があります」~ アメブロ「ゆる相続のすすめ」

2024.01.05 11:20

「遺言」は後に書いた方が有効。

って思っている人はぜひどうぞ

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