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池田市障害児通学支援

2018.11.02 21:05

1. 池田市内に居住していること

2. 池田市に居住している事・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っていること。

3. 小中学校、義務教育学校、または小学校等に類する学校であると市長が認める学校に通学していること。

4. 小学校に在籍していること

5. 保護者が身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障碍者保健福祉手帳を所持していること又は通学のための移動補助することが困難であることを証明する医師の診断書を提出することが可能であること

といった制限はあるものの、請求額の2分の1の補助で年間60万円を上限とする補助制度が出来ました。

日本共産党池田市会・藤原みち子議員blogより


広報いけだ 2018年11月号P.23より

条件は、かなり厳しいものの国や大阪府の補助金ではなく、池田市単独予算での補助です

しかも、通学に使用できるのはありがたいです

川西市は、通学には使えないので…

これを【いっぽ】として、通学にも使いやすく

家計にもやさしく利用しやすい制度が全国的に広まりますように…

⚠️一部地域では、学校での通学に移動支援を使用できる自治体もあります