代襲相続と再代襲相続
2024.01.08 03:35
人が亡くなると相続が発生します。
多くの場合は子どもが相続人になりますが、
不幸にして親より早く亡くなる場合があります。
この場合、子どもの子ども、つまり孫が相続人になります。
孫の相続分は親である子どもの相続分を等分に分けます。
これを代襲相続と言います。
さらにその孫も死んでいる時はひ孫が相続します。
これを再代襲相続といいます。
被相続人に子どもや親がい無い場合は兄弟姉妹に相続権が生じます。
訴続県のある兄弟姉妹が亡くなるとその子ども
甥姪が兄弟姉妹を代襲して相続人になります。
その甥姪が亡くなっているとその子どもには相続権は生じません。
再代襲相続は直系卑属のみとなっています。