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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

法人税の中間申告

2018.11.05 12:32

 11月は3月決算法人の中間決算月かと思います。

 中間申告は法人税の場合年1回、前期の年税額の半分を納めます。

中間申告を行って、昔はわざと多く納めて還付を

確定申告で受けるということもされていましたが、いまは

税制改正により

前期の年税額の半分超の申告は認められなくなりました。

なぜ、還付を受けるかというと還付加算金が通常の預金利息などよりも

利率がよく、あえて還付を受けて加算金を得るというものでありました。

 今では、普通に前期の半分を納めるか、

仮決算を行って前期の半分を下回る税金を納めるかという

選択になります。余裕資金の確保という点では仮決算のメリットも

あるかと思います。会社の数字をしっかり見つめなおすという点でも

よいかと思います。