外国人の相続について
2024.01.10 02:41
外国人と結婚した場合、日本の法律が適用されるか否か?
法の適用に関する通則法という法律があり、第24条に婚姻の成立及び方式
第38条に相続が定められています。
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人である
ときは、この限りでない。
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
無くなった方が外国籍の場合は、外国の法律により遺産相続がなされ
日本の民法の相続と違ったほうほうになるようです。