離婚する際に何を取り決めておきますか?
公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。
今回は、離婚する際にどのようなことを取り決めておいた方が良いかという話をさせていただきます。
離婚する際に取り決めておくべき事柄は?
あなたが配偶者と離婚して新しい生活を始めるためには、夫婦間の財産上の清算等とともに、
まだ自立していないお子さんがいる場合、その子の将来のために離婚後の子育てについて取り決めておく必要があります。
具体的な取決め事項としては、「親権者」、「養育費」、「親子交流(面会交流)」、「財産分与」、「年金分割」等があります。
それを考える際に、法務省の「離婚を考えている方へ~離婚するときに考えておくべきこと~」というウェブサイトが参考になります。
法務省のウェブサイトをご覧になる場合はこの下のURLをクリックしてください。↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
子育ての計画?
法務省のウェブサイトの中でも、特に、「お子さんに関する事項(「子育ての計画」)」の中の「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」が参考になります。
お子さんが両親の離婚という大きなできごとを乗り越えて健やかに成長していけるよう、
離婚するときに両親が取り決めておくべき「養育費」と「親子交流(面会交流)」について、分かりやすく説明してあります。
特に、「こどもの養育に関する合意書(記入例を含む)」が「子育ての計画」を立てる上で参考になります。
なお、「問い合わせ先」の中にある「養育費等相談支援センター」は、公益社団法人家庭問題情報センターが「こども家庭庁」から業務委託を受けて運営しています。
取り決めた内容を書面に残しておく!
「こどもの養育に関する合意書」は、後日、紛争が生じないよう、2通作成して、両親で1通ずつ保管しておきます。
ところで、養育費の支払いは、今後、お子さんが自分で経済的にも社会的にも親から自立するまでの長期間、かつ毎月継続させるものですから、
その間、万一、養育費が中断してしまった場合に備えて、取り決めた内容を公正証書や調停調書にしておく方法があります。
詳しくは次回お話をさせていただきます。
このコラムを書いたのは・・・
内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。