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CBDが合法な理由

2018.11.07 04:13

最近、急速に成長している大麻抽出成分CBDを使った製品の普及。

フィットネスや美容業界にも参入し始め、日本でも話題となっています。

ですが、認識に関してまだ浸透していないのも事実。

お客様から、『違法ですか?』という問い合わせもあり、今回おさらいの意味も込めて、厚生労働省に確認した見解も含め、CBDとはなんなのか、日本の規制はどうなっているのか明らかにすべく、改めて詳しくご紹介していきます。


CBDってなに?

大麻に含まれる天然由来の化合物、カンナビノイドは全部で104種類あると言われています。(現時点の研究結果で明らかになっている限り)

そのカンナビノイドの中でも、主要な成分が、THC(テトラヒドロカンナビノール)とCBD(カンナビジオール)となります。

THCは、主に大麻草の花弁に含まれる成分で、精神的高揚をもたらします。これがいわゆる『ハイ』になるという現象で、日本では未だに違法とされています。

THCは人の体内や脳内の、免疫細胞や神経細胞の中にある「カンナビノイド受容体」という部分と結合するため、多幸感をもたらすのです。

一方、CBDはカンナビノイド受容体と結合はしません。そのため、THCのようにハイになる効果がうすく、日本でも合法とされています。


日本の大麻規制

日本では、1948年にGHQの命令によって大麻取締法が制定。それから一度も触れられず、見直しもなく放置されたままです。

違法薬物となっているため、研究すらできない状態なのでどういった成分かも明らかにされないままなのは仕方のないことですね。

アメリカでは医療用大麻の合法化を求める運動で、違法とされる大麻草を自己治療に使い、何回も逮捕や投獄をされながらも、その効果を自分自身の実体験によって確認し、世間の支持を集めるという医師もいましたが、日本ではほんの少数しか持論を展開する方がいなかったため、社会問題にもならなかったのでしょう。

しかし、各国が次々と見直しを開始しているという現状と2020年の東京オリンピック開催に向けて、医療大麻の使用をしている患者は、観戦を諦めるしかないのかという意見もあり、今後の見通しをたてざる負えなくなると思われます。


大麻草には種類がある

大麻とCBDは別物で、日本では合法な種部分と茎部分から成分を抽出しているケースと、産業用大麻から抽出しているケースがあります。

この産業用として育てられた大麻は、オスなので、メスだけにできるTHCを含む部位の『バッズ』がない大麻です。

大麻を指すカンナビスサティバの植物はTHC含有量が0.3%以下であり、それ以上の含有量を持つ植物はマリファナに該当します。

海外製品にまれにTHCがごく微量含まれている製品があるようですが、これは、メスの大麻を使用した製品生成時に、成分抽出時にTHCが含まれる葉の部分から、THCが混ざってしまったということです。

どの大麻草を使用するかによって、違法の危険性があるか無いかが明確にわかります。


CBDの効果

このブログ内でも何度かお伝えしてきた、CBDがもたらす効果は以下のようになっています。

・精神の不安を抑え、リラックスさせる

・体の痛みや炎症を抑える

・吐き気の抑制

・抗酸化作用をもたらす

・免疫システムのバランスを整える

・ガン細胞の増殖や転移、抗がん剤の副作用を和らげる

・てんかんやアルツハイマー、キーパーソン病、多発性硬化症、脳卒中などの神経変性疾患の症状を和らげる

今まで、違法とされてきた薬物でしたので、海外で合法化された国では急ピッチで研究が進められています。その中で、次々と新しい効能を発見している最中です。

現時点では特に、てんかんと多発性硬化症、不眠によく効くことが明らかになっていますが、今後も多様な効果が実証されていくでしょう。



日本で合法なCBDの見分け方

日本国内で合法的な使用が認められるカンナビノイド製品は、内容量当たりのTHC が0.03%未満とされているため、成分表示にTHCと記載がある場合は気をつけるべきです。

また、日本では部位によって規制があるため、大麻草のどの部分からCBDを抽出しているかというところにも注意する必要があります。

日本の大麻取締り法では大麻の葉や穂、根の部分を使用した製品の利用が禁止されているので、合法とされるCBD製品は、大麻の茎や種子の部分からCBDを抽出したもののみ。

現時点で日本では、CBDの抽出のために大麻を栽培することが認められた企業はなく、国内で販売されているCBD製品は、全て海外で製造されているものになります。


日本では2013年にCBD製品の輸入が始まりました。

その後、徐々に規制が厳しくなり、CBD事業から撤退を余儀なくされた企業もあるほど。

その理由としては、THCは天然か合成か見分けがつかず、天然であれば禁止対象の茎や葉、樹脂の可能性があるから、THC濃度0.1%以下でも大麻所持と見なされ違法とされてしまいます。

なので、海外のネット通販などで自家製のCBDと思われるものを注文しても、書類を揃えない限り、税関で没収されてしまい届きません。

CBDを抽出する目的で育てられた大麻から、低温高圧の抽出方法で抽出されたCBDのみを使用、不純物は含まれないなどと記載のあるホームページの確認や、茎と種のみを原料としていると書かれていれば安心ですが、日本国内で販売している製品は、すでにその条件をクリアしているから売られているワケなので、何も気にせず購入し使用できます。


厚生労働省の見解

今回改めて問い合わせてみたところ、CBD(カンナビジオール)に関しては、書類さえそろえれば問題無いといった回答でした。

大麻取り締まり法に該当しないという名言があれば問題無い

「日本では、抽出部位で規制されております。成熟した大麻の茎か種から抽出された成分であれば規制されない」とのこと。

輸入となると少し面倒で、以下の 書類が必要になります。

1、証明書:抽出部位が書かれた、製造元責任者のサインのある証明書

2、成分分析書:カンナビノイド成分THCとCBDの詳細。分析日・分析期間・製品LotNo・検出限界値・署名が記載されているもの

3、写真:原料と工程

ということで、CBDに関しては、特に規制が厳しいといった感じではないことは明らかです。


日本国内でも、ヘンプ素材の服や雑貨、神社のしめ縄なども製造されています。大麻畑があるのかは、不明確ですが、産業大麻や茎と種部分ならTHC含有量が規制量に達しないため、問題が無いのです。

CBDも同じ見方で大丈夫。さらに日本では、健康食品というくくりなので安心して使えますね。