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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

インボイス制度と電子帳簿保存法の「お問い合わせの多いご質問」

2024.01.18 10:52

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


12月15日、国税庁から次の2つの情報が更新されました。

 【1】インボイス制度 「多く寄せられるご質問 (令和5年12月15日更新)」

※2ページ目参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf 

 次の5問が追加されています。 

 【令和5年12月15日公表分】 

問⑭(適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例) 

問⑮(派遣社員や出向社員へ支払った出張旅費等の仕入税額控除)

問⑯(社員食堂での会社負担分に係る仕入税額控除) 

問⑰(適格請求書を再交付する場合) 

 問⑱(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法) 


 【2】電子帳簿保存法 「お問合せの多いご質問(令和5年12月)」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf 来年1月から始まるのを前に、「電子取引関係」について3つの「追加問」と2つの「補足説明」が公開されています。 

 Ⅰ【電子取引関係】

 追1 令和6年1月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。

 追2 ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。 

追3 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような取扱いとなりますか。 

 Ⅱ【補足説明】 

補1 一問一答【電子取引関係】問40

補2 一問一答【電子取引関係】問45 

補3 一問一答【電子取引関係】問61 


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