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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

【大綱を読む】定額減税の所得制限は「令和何年」の所得で判定するのか?

2024.01.18 10:59

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の26~30ページには、 「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。 


 定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。


 当初は所得制限を設けない方針でしたが、 家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、 「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。 これは「年収2,000万円」の給与所得者が、 給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、 所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。 


 ※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下 

※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、  「年収2,015万円」がボーダーライン 

 「年収2,000万円」を設定した理由としては、 

(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい 

(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる 

といった理由があると考えられます。


さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか? 

・所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除) 

・住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)

 多くの人は気にする必要はないと思われますが、 実は所得税と住民税で異なります。 減税の実施方法も所得税と住民税で違いがあり、 住民税の減収額は全額国費で補てんするなら 最初から4万円全部を所得税から控除する方法は とれなかったのかと大綱を読みながら思うところです。 

 詳しくはこちらから 自由民主党「令和6年度税制改正大綱」 https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html


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