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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

【大綱を読む】住宅ローン控除の改正の恩恵を受けられるのは誰?

2024.01.19 10:58

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の36~37ページには、 「子育て支援に関する政策税制」として「住宅ローン控除」に関する改正が含まれています。 

  当初の税制改正のメニューにはあがっていませんでしたが、 物価や金利の上昇で住宅取得の環境が厳しくなっていることを受け、 借入限度額が拡充されました。 


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<借入限度額(令和6年入居分)> 

・認定住宅:4,500万円 ⇒ 5,000万円 

・ZEH水準省エネ住:3,500万円 ⇒ 4,500万円 

・省エネ基準適合住宅:3,000万円 ⇒ 4,000万円 

 ※「令和4・5年入居分」の借入限度額と同額 

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 今回の改正で恩恵を受けられるのが、 次のいずれかに該当する「子育て特例対象個人」です。

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イ 40歳未満で配偶者を有する者 

ロ 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者 

ハ 19歳未満の扶養親族を有する者

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 イとロを合わせると「夫婦のいずれかが40歳未満」なら対象 

 ハは「配偶者の有無」や「本人の年齢を問わない」点が特徴です。 

 逆に言えば、 

・配偶者も子もいない単身者 

・19歳未満の子がいない40歳以上の夫婦 は改正の恩恵を受けられません。 


 大綱には年齢の判定時点に関する記載がありませんが、 一般的には「12月31日時点」の状況で判断されることが多いため、 この改正も同様になるのではないかと考えます。 

 個人的に驚いたのは、「40歳」という年齢が出てきた点です。 「40歳以上」というと、介護保険料を想像しますが、 税法の世界ではあまり出てこなかった年齢区分が明記されました。 

今後も「子育て支援の政策税制」を検討する際に登場すると思われます。 

 なお、令和7年入居分は、令和7年度改正で同じ方向で 検討される予定のため、来年も住宅ローン控除の改正に注目です。 


 詳しくはこちらから 自由民主党「令和6年度税制改正大綱」 https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html 


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