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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

国税庁から「自販機特例」の令和6年度税制改正の解説が公表

2024.01.19 11:04

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


12月22日、国税庁は「令和6年度税制改正の大綱」の閣議決定を受けて、 「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」を公表しました。


 <概要> 

・自動販売機特例や回収特例が適用される3万円未満の取引 

・帳簿の記載事項は「住所・所在地」の記載を不要 

・国税庁告示を改正予定 

・運用上、令和5年10月1日以後の「住所・所在地」の記載も不要 

・既に記載したものは対応不要 

・見直し後も、引き続き帳簿に記載しても問題なし 仕訳の処理方法の具体例もあるので、ご確認ください。


 詳しくはこちら 国税庁「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm


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