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DCaM:邦洋海運グループ

墜落制止用器具 特別教育

2024.01.22 07:18

船員さんの船内作業において、高所等での作業を行う場合には『墜落制止用器具』の使用が法律で定められています。

また、墜落制止用器具の使用が義務付けられる作業であって、ハーネス型を使用して作業を行う場合には、予め、当該船員は墜落制止用器具に関する特別教育を受講する必要があります。

デュカムでは基本的に2つの方法で船員の皆さんに教育を受けていただいています。

1. 休暇中に外部講習の受講

2. 乗船中に船上教育にて受講(過去に外部講習を受けた乗組員、陸上職員が講師として)


今回は船内で教育を実施した写真をいただきましたので少し紹介いたします。