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チカぷの一日一楽

緊急‼︎ 事故により負傷した迷子の老犬 飼い主さんを教えて下さい。(栃木県)

2018.11.09 02:33


栃木県の迷子となった動物の収容保護される頭数の多さ、せっかく保護されたのにも関わらず帰る場所がない犬たちの実情。



所有者の明示の義務さえも守らない飼い主さんによる怠慢さと不適正飼育。所有者不明、身元不明犬たちは帰る場所も分からない、行き場もない、ただ大人しく飼い主さんだけを思い、お迎えを待つしかありません。




この子の状態について書きます。
交通事故に遭いました。
動けない所を収容されたそうです。

詳しい検査はしていませんが、骨盤骨折の可能性があり痛くて立つこともできないそうです。
ご飯は食べれるということです。
推定年齢は10歳前後。
片目に白内障がありますが、老犬とまではいかない年齢ではないかということでした。

飼い主さん、この子は心細いと思います。お迎えをお願い致します。





犬の状況…




犬の情報…

管理番号:2018-11-0006

収容日:2018年11月3日

収容期限:2018年11月11日

新しい飼い主募集:2018年11月11日

収容場所:那須塩原市 下厚崎  

動物種別:犬

大きさ:中型

種類:雑種  

性別:雌  

年齢:成犬・シニア

毛色:白茶

毛の長さ:短毛

性格:不明

首輪:有・赤(革) 

不妊・去勢処理:不明

所有者の明示:なし

備考:交通事故により負傷




問い合わせ・連絡先…

栃木県動物愛護指導センター

028-684-5458

受付時間:8:30-17:15

飼い主だけでなく、譲渡を希望、検討される方も連絡先へお問い合わせをお願いいたします。






ご理解ください…

お問い合わせや電話でのご連絡は、この犬の飼い主である方(飼い主さんをご存知の方)、譲渡希望の皆様によるご連絡をお願いいたします。


ないことを願っていますが、クレームなどのお電話は業務に支障を来します。収容保護されている動物の所有者である飼い主さん、譲渡希望の皆様、収容されている動物に迷惑がかからないようにマナーを守ってください。


動物愛護センターでは、ウェブサイト上に収容保護された犬たちの飼い主を探すための公示情報が掲載されています。センターは終生飼育施設ではないので、収容保護期間があり期日があります。


栃木県の場合は、収容期間と譲渡期間も同様のため、収容保護期間内に飼い主さん、新しい家族のお申し出、保護団体様がいない場合、センターの選定に合格しなければ新たに生きていく術はありません。身元確認のできない所有者不明動物の場合、責任をもつ保護者がいないためのものであり、‪所有者放棄の人間の責任です。けっして、保健所や行政への批判やクレームなどの連絡をするのはやめてください。


殺処分反対をされる皆様においては、皆様の地域や周りの飼い主さんに呼びかけて下さい。『所有者の明示の義務』の徹底を呼びかけて下さい。どうか正しい動物愛護の理解と啓発の重要性の認識を持ってください。




本音を最後に…

もうさぁ

頼むから

自治体が現状を重く捉えて声を大にして所有者明示を声かけてほしいです。


ペットと飼い主さんに関わるセンター、動物病院、ショップなどを軸に収容状況や収容動物の特徴と問題、殺処分状況などの情報から、啓発の声をあげ飼い主の教育に努めていただきたいです。


栃木県の皆様お願いします。

県民の動物を愛護する意識の高揚を図るとともに、人と動物が共に幸せで安全に暮らせる豊かな地域のための啓発を願って、皆様の県知事に声を届けて活発化させてくださいませんか。お願いいたします。



今回の犬の情報を投稿してくれていた私の知人は栃木県の犬たちに1人の飼い主として心を痛めながら多くの地域の皆さんに情報を届けたくて、公示情報を合わせてSNSに投稿し呼びかけをしてくれています。


私は私なりの出来ること。彼女は彼女の出来ること。皆さんも皆さんそれぞれに出来ること。それぞれに思いを寄せて真摯に向き合って、啓発活動に関わっておられると思います。


しかし、飼い主さんたちはどうなのでしょうか…。


一向に好転の兆しもない、改善の見込みもない、不幸な犬たちは増えるばかり、身勝手な飼い主の飼い犬となったばかりに不幸な犬たちが人知れず消えて行くばかりの日々…。



法律により義務づけられている意味を理解してください。身元を示すことが定められている有り難さを意識して、言葉を話せない動物を飼ってください。


私は結婚と仕事が重なり多忙が極まり体調不良を繰り返しながらも、やり甲斐のある頑張り時、ついにストレスの障害から声が出なくなったことがありました。ストレスと言われるものは厄介で、いつ治るか分かりませんでした。


その時に経験した恐怖や不安や苛立ちは勿論ですが、何よりも周りが私の声になってくれたり、メモとペンを差し出してくれた優しさは忘れません。

理解ある姿勢で協力し受け入れてくれた環境により仕事のやり方も変えながら続行できたことも嬉しかったです。


不便さや辛さは別にあったけれど、また話せたときの喜びは誰よりも喜びを分かち合ってくれた仲間を忘れません。身をもって経験すると些細なことでも頭では辞書となって記憶していたことが理解に至り詳細となります。

思いやり、相手の立場になって考える想像力で寄り添うことを教えてもらえました。


もしも自分が口がきけなかったらと考えてみたり、日常生活のなかで犬たちを観察しながら気遣ったり、彼らが私たちの社会で暮らす不便を緩和できるように思いやりをもって接してあげてほしいです…。




犬の登録・予防注射は飼い主の絶対的義務

「狂犬病予防法」「動物愛護法」さらに、各地域の条例などで定められている飼い主の義務があります。各都道府県・市町村等の地域では、犬や猫のペットを飼う飼い主に対する条例があるのをご存知ですか。条例により定められた適正飼育を守り、犬や猫も地域住民の一員となれるようにしましょう。

犬を飼う場合には、次のような義務が課せられます。


犬の登録

生後90日を経過した犬を取得した人は、取得日から30日以内に管轄の市町村長に登録申請を行い、鑑札の交付を受ける。また、鑑札は飼い犬に必ず着ける。


狂犬病予防注射の義務

飼い犬には毎年4月1日~6月30日の間に毎年1度狂犬病の予防注射を受けさせる。さらに獣医師発行の予防注射済証を市町村長に提出し、注射済票の交付を受け、犬に装着する。


狂犬病予防法

法律で制定されているものです。そのため、飼い主の義務である犬の登録や予防接種を行わないと、罰則として20万円以下の罰金が科せられます。




ペットの飼い主と私たち「動物の所有者」は適正飼育、終生飼養、みだりな繁殖の防止、迷子・逸走防止、所有者の明示など、動物の適正な取り扱いに努めなければならない、と規定されています。


ペットを飼うということは、生き物である命あるものの責任を持つことです。そのため、さまざまな責任を伴います。これをきっかけに動物と暮らすための適正飼育の1つとして法律や条例を一度は目を通してみてはいかがでしょうか。

Lovely days  CHIKA'S MIND TRIP