水源地域の保全条例|三重県
2024.02.06 05:07
三重県では「県土の64%を占める森林は、県民共有の貴重な財産である水の源であり、将来にわたって守り育てていく必要があります。
しかし、林業の低迷による森林所有者の森林への関心の低下や、山村の過疎化・高齢化に加え、他の道県では、外国資本等による森林の取得事例も報告されるなど、水源地域の森林の荒廃や所有目的が不明確な森林の増加が危惧されています。
このため、三重県では水源地域の適正な土地の利用を確保し、森林の有する水源の涵養機能の維持増進につなげることを目的として、三重県水源地域の保全に関する条例を制定しました」とのこと。
https://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/90130000001.htm
〇水源地域とは (土地取引の事前届出が必要な地域)
民有林のうち、森林の有する水源の涵養機能の維持増進を図るため保全する必要がある地域として知事が指定します。平成27年11月13日告示
https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000894900.pdf
〇水源地域内の土地取引の事前届出制度
平成28年1月1日から、水源地域内の土地の売買契約等を締結しようとするときは、30日前までに県に届出が必要