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めしねこの部屋

配当の二重課税の問題

2018.11.10 04:33

みなさまお久しぶりです。今回は一週間ぶりですみました。

私は今大学三年生で就活関連のものが少しずつ入って来ていて、時間的にも精神的にも余裕がなくなって来ているところです。三月になったらどうなることでしょう。

とはいえ、私の年代は最近話題の就活ルールの改正に関係がないのでいくばくか楽ですけれども。


さて、今回は配当の二重課税の問題について少しだけ論じて行こうかと思います。

これについて最近また講義の中で触れていたのですが、疑問点等々が多いのでここに少しだけ残しておこうかと思いました。

まずは簡単に説明から入ります。

企業のあげた収益から生産コストなどを引いたものがまず利潤となります。その後、法人税がかけられ、それが内部留保という企業のお金と株主に渡す配当に分けられます。

配当というのはある種の所得なので、株主の手元に渡る際に所得税がかかります。

このように配当には法人税と所得税の二回の税がかけられているといえます。これを、配当の二重課税問題といいます。

この問題に対するアプローチの仕方には大きく二種類あると考えていて、企業の解釈の仕方からくる法人擬制説と法人実在説の観点からのアプローチと租税原則の一つである中立性の観点からのアプローチです。

それでは、まず前者から考えていくことにします。

法人擬制説と法人実在説の説明から入ります。

法人擬制説とは、法人を法的所有者である株主の集合体であると考える者で、その理論では法人は主体ではないと考えます。主体ではないということは担税力がないとして課税はしないのです。

つまり法人擬制説では法人税を課税する根拠がないのです。

次に法人実在説についてです。

法人実在説とは、ある種経済学らしい考え方で、企業を主体であると捉えるものなので担税力があると判断する。

つまり、法人実在説では法人税の課税根拠が存在するので二重課税の問題は発生しないのです。

さて、では日本はどっちなのかという話になりますが、日本は法人擬制説を取っています。つまり法人税の課税根拠が存在しないので、二重課税の問題が発生していると考えられます。

次に、中立性の観点から考えます。

税を課す際の原則というものが大きく分けて三つ存在しています。公平性、中立性、簡素の三つです。

軽く説明しますと、公平とはみんな同じ租税の痛みを受けるということです。これではなかなか解釈が難しいと思うのでもう少しだけ補足します。

公平性にも垂直的公平と水平的公平の二種類が存在しています。これは異なる所得には異なる税率、同じ所得には同じ税率という意味です。公平性についてはみなさんのイメージしている通りなのかなと思います。

次に一つ飛ばして簡素についてです。これも皆さんのイメージ通りだと思いますが、課税する仕組みはできるだけシンプルにしましょうということです。

最近話題の消費税の軽減税率は私は簡素さを全く感じないのでその時点でダメなのかなと思います。あと、モラルハザードの危険性が非常に感じられます。これはまあ余談ですが。また気が向いたら一つのトピックとして取り上げることにします。

さて、最後になりましたが中立性ということですが、これは少しイメージと違うかもしれません。

中立性とは効率性とも言われるのですが、要するに経済活動にできるだけ影響を与えないようにするということです。経済活動に中立であれということです。

課税が存在しない世界と比較すると、課税が存在する世界は主体である企業や家計が得ることができる所得は減少します。国や地方が租税として回収しているから当然ですが。

所得が減少してしまう結果として企業や家計が経済活動のやる気が減少してしまいます。これをインセンティブの減少と言います。

インセンティブの減少を引き起こしてしまうと経済が動かなくなってしまうので経済としても国としても嬉しくないわけです。なので、できるだけ経済活動に影響の出ないように課税しようというのが中立性が示すものです。

ただ、公平性と中立性がトレードオフの関係になっているとも言えるます。所得の高い人に高い税率をかけるということは所得の高い人のインセンティブを削減してしまうことにつながりますので。

なので、その辺りの落とし所を見つけるというのが非常に難しい問題としてのしかかってきています。

二重課税の話に戻ると、要するに配当に二回税金かかっているから株式を買うインセンティブを阻害しているのではないかという中立性からの問題が浮上してくるということです。

これら二つの観点から配当の二重課税の問題を提起されますが、私は前者は全く関係のない問題であると捉えています。

なぜなら、前者では二重課税がメインの問題ではないからです。

前者の問題は二重課税が問題なのではなくて、課税根拠のない法人税をかけていることが問題なのです。なので選択肢は法人税をなくすか、法人実在説に日本の立場を変えるかの二つに一つであると考えます。

なので、法人擬制説やら法人実在説やらは本質的には配当の二重課税問題に関係のない事柄だとだと考えています。

さて、中立性の観点から見ると配当の二重課税の問題はいくばくかの改善すべき点が含まれているとも考えられます。なのでそれの対策をいくつか挙げておきます。

まず、単純に法人税もしくは配当の所得税をなくすというものです。これは、考え方は非常にシンプルなものではありますが、税収の面から難しいかもしれません。

次に法人税を考慮して配当所得税にいくばくかの控除をつけるということです。これはできなくはないですが、システムとして補足率等の問題があるかもしれませんね。細かいことはよくわかりませんが。

最後に、法人税をかける際に内部留保と配当の間で税率に違いを設けて、配当の税率を内部留保の税率と比較して低く設定するというものです。これは配当軽課というものですが、配当と内部留保を事前に分けることは難しいのではないかということや、租税原則の簡素という面で何があるのではないかと思います。

このように配当の二重課税の問題は解決の難しいものになっています。もしかしたら解決の必要はないのかもしれませんがね。


今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。次も頑張って早めに更新したいと思います。それでは。