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中島法務行政書士事務所

Q&A テーマ(81)Q)他界した父の持ち家が、会社の抵当に入っているとの事でした。相続放棄した方が良いでしょうか。

2024.02.10 05:14

A)基本的に抵当に入った物件となると、借入金額によって相殺となります。御相談の物件がどの程度の内容かわかりませんが、借入金額が物件の価値より多いのであれば放棄されるのも選択肢です。事前に調査は可能ですので、是非ご相談下さい。