厚木倶楽部 規約・会則
2024.02.11 06:40
厚木倶楽部 規約・会則
(名称)
第1条 この会は,厚木倶楽部と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は,厚木市中町3丁目4番13号に置く。
(目的)
第3条 この会は,厚木を盛り上げるコトに関する活動(公益活動)を行い,郷土愛に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するために会議を行い次の事業を実施する。
(1) 現在の厚木市の現状を考察
(2) これからの厚木に関する考察やイベント企画
(会員)
第 5条 この会の会員は,正会員のみとし、この会の目的に賛同し入会したものとする。
(入会)
第 6条 会員として入会しようとする者は,入会意思を正会員に提示し,会全体の承認を得るもの とする。
(会費)
第7 条 会費は特に設けないが、会議に要する費用は各自実費とする。
(退会)
第8条 会員は,退会を正会員に申し出ることで任意に退会することができる。
(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。 (1)代表 (2)副代表 (3)会計 (4)監事 (5)事務局長
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期に定めはなく,正会員の申し出により改変する。
(職務)
第 10条 代表は,この会を代表し,その業務を統括する。
2 副代表は,代表を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監事は,会の業務および財産の状況を監査する。
(事務局)
第 11条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。
(施行)
第12条 この会則は,2023年5月3日から施行する。