保険施術のメリット・デメリット、保険外施術のメリット・デメリット
2024.02.15 01:49
【補足】
・接骨院で健康保険が使えるのは「原因が明らかなケガ」のみ。
・保険者(例えば国民健康保険なら各市町村)から健康保険が適切に利用されているかを調査するために無作為に抽出して調査書類を送ってくる。回答して返送しないと調査対象期間の施術にかかった金額を全額負担しなければいけなくなることがある。
・病院での治療を接骨院と平行して受けることができない。薬の処方期間中も接骨院では健康保険が使えない。
【補足】
・業務中や通勤中に発生したケガは労災保険の対象のため健康保険は使えない。
・接骨院用の労災書類を勤務先でもらうか、当院でお渡し。
・労災書類には患者本人が記入するところ、事業所が記入するところ、接骨院で記入するところがある。
・労災書類を事業所が直接労働基準監督署に送付する、もしくは当院が送付する。
・労災を使っても勤務先に迷惑はかからない。労災の使用は労働者の権利であり事業者の義務。
【補足】
・自賠責保険(強制保険)は人身事故にのみ使用が可能であり、物損事故は対象外。
・請求相手が存在する必要があるため、ひき逃げのように請求相手が特定できない場合は自賠責保険は使えない。
・物損事故やひき逃げは健康保険の対象。
・同日内の受診でなければ病院との併用も可能。
【補足】
・基本的には特に制限はないが、内科的疾患など対応すべきでないものは多く、なんでもありではない。
・保険外施術は自由診療であるため、施術料金は各院で自由に設定できる。
・病院に平行して通うことになんら制限がない。