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中島法務行政書士事務所

Q&A テーマ(85)Q)長男に多くの遺産を残したいです。保険の受取人になれば遺産にならないと聞いたのですが本当ですか。

2024.02.19 05:49

A) 保険金は受取人を指定していた場合、受取人固有の財産と見なされ、相続財産とは別となります。但し受取人を指定しない場合は、相続財産に組み入れられるため、ご留意ください。その他にも取決めがある為、一度ご相談下さい。