【2941 日目】推定有責者として貶めら続ける日々
2024/2/21 FaceBookより転載
誰も関心が無いだろうけれども日本で現実に今、起こっていること。
”推定無罪”という法運用の原則に反し、推定有責者・推定加害者として司法と行政に貶められている父親の日常。
毎日、金貸し業や不動産屋の訪問営業が絶えず気が休まる暇がない。
理不尽な目に遭った過去から気持ちを切り替えることが許されない日々が続いている。
私のマイホームが元妻に3/4名義を騙し取られ、残り1/4の名義を無効化するために、元妻が自由に競売にかけることができるように裁判所が判決を下し、差押えにされ、競売物件になっていることから、登記情報を調べられて、訪問営業が押し寄せる事態になっている。
預貯金や不動産を騙し取られたショックからも立ち直れる見込みがない日々に、その訪問営業への対応が追い討ちとなり疲弊している。こんな日々で精神を病まない人などいるのだろうか。
精神を疲弊させれば、元妻やその代理人は、「もうすぐ死にそうなやつだ」→「子どもと会わせると無理心中を働くに違い無い」→「母子は怯えて隠れて暮らしているのである」という冒涜をし、そのような飛躍的冒涜を、日本の裁判官らは好み同調する。
勿論、そんな理不尽と心労を日本の法曹人は認めないし、政治家も報道人、社会活動団体も関心を持たない。
せめて友人?ならば誰か一人でも関心を持たないだろうかとFaceBookでの投稿(断末魔)を続けている。
”債権者が、返済をしない債務者の財産を差押えて回収手段にする”という認識が一般的であるから、「差押え解除をする資金を融資します」という金貸し業者達が来る。債務を踏み倒そうなどとしていないことを説明しても信じて貰えず食い下がる業者もいる。一般的に債務不履行になった債務書は、その事実を隠したがるからだろう。
「差し押さえを解除し(代理弁済し)不動産運用(借り上げor任意売却)します。」という不動産業者も粘ってくる。「債務不履行があって差押えになっているのではありません。」と説明しても信じて貰えず、「ではどうして?」という質問を受ける。
耐え切れずに日本で現在起きている異常な事態を説明する。
①元妻との婚姻時に、私が1千万円、当時妻が5万円の出資比率で4千万程度のマンションを生涯共にする前提と騙されて共同名義(1/2づつ)にした。
②東京海上キャピタルなど信頼できる大手ファンドの投資先倒産回避バリューアップ案件として社長請負をするが、非上場企業の銀行借り入れに代表取締役が連帯保証を負う日本独自の金融習慣に不安を感じると言われ、生涯共にする前提だからとマンションの不動産名義と預貯金の名義を当時妻に騙し取られる。
③”毎月何件も連れ去りを扱う・女性の連れ去り勝率100%”を公言する弁護士らの関与で、息子が連れ去られ、居所秘匿され、推定加害者扱いを受ける。
④ハーグ条約加盟国でありながら、監護権独占目的の誘拐を有利に扱う裁判所実務を悪用した(本来営利目的誘拐犯となる)離婚弁護士らを批判し、父子生き別れ強要に泣き寝入りしない様子を異常視され離婚が成立し、単独親権の規定により別居親として親権が剥奪される。(同居時の離婚理由は無いと判断されている)
⓹男は妻に小遣い制にされ馬車馬のように働く男性弱者の日本の実態に反し、「婚姻中に、妻側に預金を移動したり、不動産の登記を変更したのは、何かしら有責性があり、慰謝料として贈与したとみなすのが一般的である」とされ(推定有責性)、元妻の預貯金の隠蔽は不問にされ、マイホームも騙し取られた。
⑥婚姻時に当時妻が5万円出資して得た権利の半分を財産分与対象とされ、私は自分で購入したマンションの25%の所有者とされた。
⑦100%所有に固執する元妻に、500万円の家賃支払いを命じる判決を受け、自分で購入したマンションに家賃を支払うという屈辱的な支払いさせられた。
⑧息子に連れ去られる前の生活を思い出させたいという願いは却下され、元妻にマンションを明け渡す様に判決を受け、自分で購入したマンションから退去させられた。
⑨退去させられても、25%の所有に対して、500万円の家賃をせしめて元妻から家賃支払いは無い。
⑩国会や国賠では、親権者同士でも刑法が適用されるから立法不作為は無いと答弁されているが、元妻とその代理人らを営利目的誘拐罪として告訴したことから、話合いができるような相手では無いとされ、元妻が一方的に競売をかけられるようにできるとする判決が下された。(告訴は受理されたが、今まで日本では 、母親の連れ去りは無罪、父親の連れ戻しは有罪という判決しかないため、検察は母親側の連れ去りを起訴した実績が無い→不起訴理由がある→違法性阻却理由があるという推定有罪システムが発動する)
⑪競売に際し、元妻側が連絡先を秘匿するのは理由が無いとは言えない(推定有罪)という判決で、貶められる。
⑫起訴されない営利目的誘拐を生業にしている代理人の手により、競売手続きが開始される。
⑬競売の為に、私の持ち分の資産が差し押さえられ、推定”債務不履行者”として訪問営業の対応に追われる。