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喜多行政書士事務所

戸籍制度が変わります

2024.02.29 21:55

本日3月1日より

戸籍制度が利用しやすくなります

今までは本籍地の市町村窓口でないと

戸籍証明書・除籍証明書を請求できませんでしたが

今日から本籍地以外の市区町村の窓口でも

戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります(広域交付)

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます

※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません


また戸籍届出時における

戸籍証明書等の添付が原則不要となります

例えば

新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも

提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を

確認することができるようになりますので

戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります


4月1日からは年度が替わりますので

もっと多くの法律が施行となります

今までできていたことができなくなったり

申請や届け出の方法が変わったりしますので

注意してください