年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策についてのパブリックコメント
「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案について(概要)
1.背景
○ 現在、輸送需要が極端に増大し、事業用自動車のみでは輸送力の確保が困難となる年末及び夏期等の繁忙期に限り、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく貨物自動車運送事業の許可を得た貨物自動車運送事業者が運行・労務管理などの安全指導を行うことを前提に、自家用自動車の活用を例外的に許可しているところである。
○ この例外的な許可にあたっての取扱いについては、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14日国自貨第91号。以下「繁忙期通達」という。)により定められているが、令和4年度末に国土交通省が実施した繁忙期通達の運用状況に係る実態調査において、自家用自動車により有償貨物運送を行うという安全性、法令遵守の観点からは大きな問題が生じていないことが確認できたとともに、有償運送の許可の対象となる期間について見直しを求める意見も見られた。
○ こうした状況を踏まえ、良質な輸送サービスを確保し、あわせて、利用者ニーズに応えるため、現行の繁忙期通達を改正し、有償運送の許可の対象となる期間を見直す等の措置を講じることとする。
2.概要
○ 自家用自動車の有償運送の許可の対象となる期間について、
①春期繁忙期(毎年3月10日から同年3月31日まで、毎年4月20日から同年
4月30日まで及び毎年5月6日から同年5月15日まで)、
②夏期繁忙期(毎年6月15日から同年 8月12日まで)、
③秋期繁忙期(毎年8月13日から同年11月9日まで)、
④年末繁忙期(毎年11月10日から同年12月31日まで)
の4時期に限って1車両あたり最大90日の稼働日を任意で選択可能としてきた
ところ、輸送需要の実態を踏まえ、通年で1車両あたり最大90日の稼働日を任意
で選択可能とすることとする。これに伴い、通達の題名を「ラストワンマイル輸送
等への輸送対策としての自家用有償運送の許可に係る取扱いについて」(仮称)に改
めることとする。
○ その他所要の改正を行うこととする。
3.今後のスケジュール(予定)
通達発出:令和6年3月
通達施行:令和7年1日