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釜ヶ崎地域合同労働組合

大阪府にとって不都合なことは露骨に隠そうとする

2024.03.03 22:44
 2月26日午後7時より西成区民ホール1階で釜ヶ崎のまちづくり第67回労働施設検討会議が行われました。ほぼ1年ぶりの開催です。釜ヶ崎地域合同労働組合は委員の一人として臨みました。

 今回の会議は西成労働福祉センターが何をしていて何を目指そうとしているのかヨイショする会議でした。


 センター専務理事より、西成労働福祉センターが相対方式として認めてきたとの発言があったので、稲垣が「相対方式とはピンハネの無いまっとうな業者と労働者が話し合って合意し就労することを言うのであって、ピンハネ(中間搾取)をする手配師や人夫出しと話をして就労するのとわけが違う。ごまかしは止めてほしい」と抗議しました。


 また会議の終わりに大阪府の職員が、センターのシャッター前で生活している人たちの排除を求めて起こした裁判の現状報告を行いました。

「第1審の大阪地裁、第2審の大阪高裁はいずれも大阪府の主張が認められましたが、仮処分(強制排除)は認められませんでした。報告を終わります」と言って着席したので、稲垣は「断行の仮処分(組合注、本裁判の結果が出る前にシャッター前で生活している人たちの排除を求めて裁判所に提訴すること)をなぜ言わない。隠したらあかん」と抗議すると、「断行の仮処分は認められませんでした」と答えました。

 大阪府にとって都合の悪いことは委員や大阪市民に隠そうとする大阪府はますます信用できなくなりました。





3月4日(月)午後3時
星野リゾート抗議と要請
広告通り 庭園を開放してください





西成区にあるデイサービスコスモス株式会社を、新件で不当労働行為救済申立を行いました

 団体交渉において何一つ合意していないのに団体交渉拒否を強弁する社長とそれを後押しする会社側弁護士。

 組合はあらたに大阪府労働委員会に新件の救済申立てを行い受理されました。事件番号は「令和6年11号コスモス事件」です。下記は申立書抜粋です。



2024年3月1日


大阪府労働委員会会長 様


申立人所在地

大阪市西成区萩之茶屋2丁目5‐23釜ヶ崎解放会館1階 

代表者

釜ヶ崎地域合同労働組合執行委員長

稲垣 浩

 

不当労働行為救済申立書

 

 労働組合法第7条第1号、第3号に該当する不当労働行為があったので、労働委員会規則第32条により次のとおり申し立てます。

1, 被申立人

所在地

大阪市阿倍野区美章園2‐24‐19

名称     コスモス株式会社

代表者    〇〇 〇〇


2, 請求する救済の内容

 組合員Nさんに対する令和6年2月15日をもっての定年退職通知を撤回し正社員であることを確認し、その後の賃金を支払うこと


3, 不当労働行為を構成する具体的事実

(1)当事者

ア 申立人釜ヶ崎地域合同労働組合(以下組合という)は1981年3月に結成された労働組合であり、組合員数は13名である。


イ 被申立人乙コスモス株式会社(以下会社という)は2004年3月8日に設立され、介護事業他送電線事業等を行う会社資本金は2110万円である。なお、従業員数は不明である。


(2)本件不当労働行為に至る経過

1、組合員Nさんは令和4年3月、デイサービス「コスモスの里」の介護職員として採用され、雇用契約書を締結した。


2、雇用契約書の内容は、期間の定めが無く基本給は月18万円、その他各手当が明記されたものであり、Nさん自身も正社員であると認識していた。


3、Nさんは入職後、社長の指示のもと、業務全般を行い、他の従業員への指示もおこなってきた。


4、また社長から社会福祉主事の任用資格を取得するよう指示され、令和4年10月から1年間通信課程を受講し修了証書を受け取った。受講費用、交通費、宿泊費等全て会社負担であった。


5、 さらに社長から資格を取ったら少なくとも1,2年は継続して働くよう言われており、Nさんは了解していた。


6、 ところがNさんが組合に加入し団体交渉を行うと、社長は「Nさんは常勤パートである」と突然強弁しだした。


7、 社長は2023年12月22日の団体交渉の席で、パート労働者の就業規則では60歳が定年であるからとの理由でNさんに定年退職通知書を手渡した。


8、 組合は雇用契約書、実際の業務内容、社会福祉主事任用資格の取得の経緯等から、Nさんは正社員であると判断している。

社長自身も令和5年10月10日付で行った解雇通知書の「就業規則第7章第34条12項の規定に基づき貴殿を本日付けにて解雇します」は、正社員の就業規則であると認めている。


9、 組合を嫌悪する社長は、正社員であるNさんを解雇したいが故にパート社員であると強弁しているだけである。パートの就業規則を根拠に60歳定年を強行することで解雇しているが、組合嫌悪が明確な不当労働行為である。


10、組合は正社員の就業規則を明らかにさせることは60歳定年通知が不当労働行為に該当するか否かの重要な証拠になると考えており、別件、令和5年(不)第60号 コスモス事件で、正社員の就業規則の提出を再三求めてきたが社長は拒み続けている。


(3)本件不当労働行為に係わる具体的事実

 正社員であるにもかかわらず組合員Nさんを排除するため、パート就業規則をもって60歳定年による解雇を強行した。

 





今後の予定

センターはこの街の宝です   


3月4日(月)午後3時

星野リゾート抗議と要請行動


3月26日(火)午後7時

西成区役所4階

まちづくり会議


3月28日(木)午後3時30分

コスモス株式会社相手の

大阪府労働委員会 第4回調査


4月26日(金)午後1時15分

大阪高裁73号法廷

定額給付金控訴審


5月10日(金)午後4時

コスモス株式会社 団体交渉  






2024年3月4日

釜ヶ崎地域合同労働組合

釜ヶ崎炊き出しの会、いながきひろし事務所

大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階

電話(6631)7460

ファックス(6631)7490

釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com

E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com