神通写友会会則
神通写友会会則 (この会則はH23年、27年、30年、R3年改訂より施行する)
第 1条 本会を神通写友会と称する。
第 2条 この会は、写真を好む会員の親睦をはかりながら、写真技術の向上を
楽しく実践していくことを目的とする。第 3条 この会の事業は撮影会 写真展 学習会などを行う。
第 4条 この会は写真に関し、熱意ある者で組織する。
第 5条 この会に次の役員を置く。
1 会長1名、この会を代表し、役員と共に会の事業を行う。また事務局を兼務する。
2 副会長1名、会長を補佐し、必要な場合その代行を行う。また会計を兼務する。
3 運営委員 若干名、会の運営にあたる。
4 会計監査は運営委員会が年度末に行う。
第 6条 役員は会員の互選により選出する。
第 7条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第 8条 この会に相談役を置くことが出来る。
第 9条 会議は総会、運営委員会とする。
第10条 総会は通常総会、及び臨時総会とする。
1 通常総会は年1回会長が招集する。
2 臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
第11条 総会は次の事項を行う。
1 役員の選任。
2 会則の変更。
3 事業計画及び収支予算。
4 事業報告及び決算。
第12条 運営委員会は会長が必要と認めたときに招集する。
第13条 この会に入会を望む者は必要事項を記入し事務局に申し込むこと。
1 入会金は1,000円とする。
2 休会は本人の申し出により可能とし、休会期間が年度全期間の場合は会費を徴収しない。
3 休会期間が3年を超えた場合、本人確認の上退会とする。
第14条 この会の会費は4月末日までに納入する。
1 年会費は3,000円とする。
2 退会の場合は総ての権利を放棄するものとする。
3 途中入会者の会費は月300円とし、年会費を超えないものとする。
第15条 この会の経費は会費及び入会金、寄付金、その他の収入による。
第16条 この会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第17条 この会の会員が死亡した場合は、この会より香典10,000円を用意し弔意を表す。
第18条 車利用規定について。
Ⅰ レンタカー利用の場合 高速代、燃料費、レンタル代実費支給 運転手当上限10,000円とする。
2 自家用車利用の場合 1日5,000円 運転手当一キロ×15円上限10,000円 高速燃料支給とする。
3 会の所要に利用 1件30km以上に支給1km×30円燃料費含む高速代は別途支給とする。
第19条 この会は一年に一度、事務局には5000円、会計には3000円の手当を支払うこととする。