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「宇田川源流」 通常の経済活動を阻害する転売に一定のルールを設けてはどうか

2024.03.13 22:00

「宇田川源流」 通常の経済活動を阻害する転売に一定のルールを設けてはどうか

 「転売ヤー」という言葉が出てきて久しい。昔から、そもそも「販売目的のために、何かのモノを独占する」ということは、あまり良いこととはされていなかった。「転売ヤー」などというような言葉を最近は耳にするが、昔は「ダフ屋」という言葉があった。まさにその内容であろう。

ちなみに「ダフ屋」とは、大辞泉によると「《「だふ」は「ふだ(札)」を逆さ読みにした語》需要の多い入場券や乗車券をあらかじめ買っておいて、券を持たない人に高く売りつける者。」(https://kotobank.jp/word/%E3%81%A0%E3%81%B5%E5%B1%8B-562354#w-2040988)というような定義になっており、だいたいの場合暴力団の資金源になっていることが多い。昔野球を身に行ったり、あるいは、コンサートなどでも、開場前に「いい席あるよ」などと言って声をかけているダフ屋がいたことを何となく思い出す。

最近では「ネットダフ屋」というものがあるらしい。知恵蔵によると「イベントなどのチケットをインターネットオークションで転売する者のこと。「ダフ屋」はこれまで会場前などでチケットを一般客より購入、販売していたが、インターネットを用いて、前もって売りに出すことによって、より広範囲の人に、より高値で販売することができるようになった。2013年11月に行われたポール・マッカートニーの来日公演などでチケットが数十万円に達し話題となった。ダフ屋行為は迷惑防止条例で禁止されており、ネットダフ屋についても規制強化の動きが出ている。」(https://kotobank.jp/word/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B-191645#w-191645)だそうだ。

さて、私のように昔企業の法務部にいた人間にしてみれば、「法律的」に言えば、このダフ屋とネットダフ屋の違いは、単純に販売方法の違いであって、法的な内容は同じである。

では、この転売ヤーについては同であろうか。

「子どもが買えない」ハッピーセットに群がる転売ヤーに困惑、マックが明かす“本来の目的”

《お客様のご期待に応えられず、誠に申し訳ございません》

 日本マクドナルドは3月1日、ハッピーセット『星のカービィ』の早期販売終了を公式サイトとアプリで発表した。

 ハッピーセット『星のカービィ』は、全8種類のどれか1つ、ぬいぐるみがおまけにつく。販売期間は当初、約3週間の予定で、2月23日から第1弾、3月1日から第2弾で4種類ずつ、3月8日からの第3弾では8種類全部が登場するはずだった。

 ところが予想以上の人気のため、第1弾は発売翌日にはほぼ全店で売り切れに。第2弾は発売当日に販売終了。あまりの人気過熱ぶりに第3弾の実施は中止となってしまった。

 フリマサイトには、多数の転売されたハッピーセットの『星のカービィ』が並ぶ。これに対してネット上では、

≪転売ヤーほんま恥ずかしくないのか?子供のハッピーセットを大人買いして子供に渡らないって…≫

≪毎回子供連れてマクドナルドに来た時にハッピーセットのおもちゃ無いって言われて なんで異常な値段でメルカリで売られてるん?子供が買えない状況なるまで買い占めるなよ転売ヤー≫といった悲痛な声が。

 SNSでは1日朝から「マック激混み」がトレンド入りした。

 もともと『星のカービィ』は人気キャラクターだが、ここまでの騒動になったのには他にも理由が──。おまけのぬいぐるみの中には、アゴが出ていたり、体が細長かったり、四角かったり、足が長かったりと低クオリティー(?)な個体差があったことが、購入者の間で話題に。逆にその個体差が今回の異常人気の一因となったようだ。

 第1弾の反響や増産予定について、週刊女性は第2弾の発売前、日本マクドナルドに取材していた。

年齢制限は設けておりませんが…

──『星のカービィ』のぬいぐるみにかなり個体差があることがSNS上で話題になっていますが。

「SNSの投稿は認識しておりますが、恐れ入りますがコメントする立場にございません」(日本マクドナルド広報部、以下同)

──今回、ぬいぐるみがフリーマーケットアプリなどで転売されていることについて、どのようにお考えでしょうか。

「マクドナルドはハッピーセットの『おもちゃ』で子どもたちが夢中になって遊びながら、幅広い領域への興味を深め、考える楽しさを広げてほしいと考えています。年齢制限は設けておりませんが、お子様にお楽しみいただきたいと思っております」

──第2弾(3月1日~7日)、第3弾(3月8日~)が控えていますが、今回の反響を受けて増産する予定はあるのでしょうか。

「短期間で原材料を調達するのが難しいため、ハッピーセット『星のカービィ』の再販の予定はしておりません」

 残念ながら中止となってしまった第3弾。子どもたちが夢中になって遊ぶためのものに、一部の大人たちが夢中になって金儲けに走っている……。

2024年3月3日 6時30分 週刊女性PRIME

https://news.livedoor.com/article/detail/25977289/

 単純に転売をするというのは、本来は「古物商」に当たる。リサイクルショップや質屋などは全てそのような内容になって警察の管轄になっている。これは「贓物罪」という警報の罪があり、「盗品と知りながらそれを販売した者」に対して、それを罰する法律になってる。領得罪たる財産犯罪行為によって取得された財物につき,被害者の返還請求を困難ならしめる行為によって成立する犯罪 (刑法 256) 。収受,運搬,故買,寄蔵,牙保 (がほ) の態様がある。贓物罪の本質については,本犯がつくり出した違法な財産状態を持続させる点に求める違法状態維持説もあるが,被害者の返還請求権の行使を困難ならしめる点に注目する追求権説が通説である。

さて、この「贓物罪」を無くすために、これ等の行為は「古物商」という言葉になって警察が管轄で管理を行っている。古物商は許可制で、どのようなものを扱ったかなどの古物台帳をしっかりと記録し、定期的にまたは何か問題があった場合には、その古物台帳を提出しなければならないということになっている。実際にリサイクルショップやチケットショップなどは全て「古物商」問いくくりになってる。

この古物商に関しては、「個人が自分の使用したモノを売る場合」には適用されないということになっている。この行為が、個人が出店するフリーマーケットなどがこの中に入ることになているのである。

さて、しかしネットで自分のモノを売るなどの事ができるようになったばあいは「自分の事業として」これ等を悪用する者が出てくる。つまり、転売ヤーの事である。そこで、本来はこの内容を取り締まるべきであるということになるのではないか。

昔、まだ新聞社時代にこの件に関して意見書を提出した時には、一つは「現在メーカー(製造者)が自社ブランドで販売している場合には、その値段事情で販売してはならない」と異様なことをすればよいということになる。今回の「おまけ」などの場合は、当然に「無料で配布」となるので、販売すること自体が無くなる。このほかにもポスターなどの転売が無くなるということになるであろうし、大谷選手の寄付したグローブなどを売りに出す不謹慎な人もいなくなる。

もう一つの方策は「全て個物扱いにする」というもので、ネットの業者などに古物管理をさせるということになる。何しろ今は、SNSの発言でさえもすぐに「削除依頼」が出るので、そのような官吏をすべきというようなことになる。そこで、出品者の商品を個物扱いし、個人があ遺体で取引をする以外には、個人販売の適用を亡くすということにすれば、当然に転売ヤーはなくなるのである。

このようにしなければ「今回のような内容で、誰かが買い占めて、本来そのものを欲しい人が商品を買うことができない」というような不公平感が出てくることになる。そのことが日本の中での市場を狭くしてしまい、経済を圧迫しているのである。岸田内閣は何か変なことをするくらいなら、そのようなことをして経済を活性化すべきではないか。